不動産

オフィス用(営業用、ビジネス用)賃貸借契約の原状回復義務その2

オフィス用(営業用、ビジネス用)賃貸借契約の原状回復義務の範囲について、改正債権法が施行された令和2年4月1日以降に締結された契約と、令和2年4月1日より前に締結された契約とにわけて、解説します。

こちらは、令和2年4月1日(改正債権法が施行された日)以降に締結された賃貸借契約の解説です。

令和2年4月1日から、債権法改正後の民法が施行されました。

賃貸借契約終了の場合の賃借人の原状回復義務については、債権法改正後の民法621条が新たに誕生しました。「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」に関しては、賃借人は原状回復義務を負わない(具体的には、床タイルや壁クロスの貼り換え、天井の塗装、クリーニング等の義務は負わない)ことになりました。

この条文は、賃貸借契約一般に関しての条文で、条文に居住用賃貸借に限るといった限定はないので、オフィス用(営業用、ビジネス用)賃貸借契約の原状回復義務にも適用されます。

この条文は任意規定といって、賃貸借契約書で、621条と違う内容の原状回復の内容の決めることは自由です(違う内容の契約ができない場合は、その民法の条文は強行規定と呼ばれます)。

したがって、例えば、賃貸借契約に「賃借人が、床タイル・壁のクロス貼り換え、天井の塗装、クリーニングをしなければならない。」と書いてあれば、それは、賃借人が「通常の使用による損耗、経年劣化」も原状回復しないといけないことになり、民法621条の内容より重い原状回復義務を賃借人に負わせることになりますが、これは有効です。

問題は、賃貸借契約に、賃借人が負う原状回復義務を具体的に書いていない場合です。

この場合には、例えば、床タイル貼り換え、壁のクロス貼り換え、天井の塗装など、「通常の使用による損耗、経年劣化」の原状回復義務を賃借人に課すことはできず、賃貸人が、自分でこういった作業の費用を負担しないといけません。

したがって「賃借人にどこまで原状回復の義務を果たしてもらうか」については、契約書に明確かつ具体的に書いておかないといけません。

令和2年4月1日(改正債権法が施行された日)より前に締結された賃貸借契約はこちら